マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
当院は2023年4月1日より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを保険証として利用される場合は、受付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざしていただくことで、オンラインで公的医療保険の資格状況が確認できるようになります。
当院は2023年4月1日より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを保険証として利用される場合は、受付のカードリーダーにマイナンバーカードをかざしていただくことで、オンラインで公的医療保険の資格状況が確認できるようになります。
パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから健康保険証利用の事前の登録(初回登録)が必要です。
登録に必要なもの
スマートフォンやパソコンを利用できない場合は、セブン銀行ATMから健康保険利用証の申請ができます。また、医療機関や薬局でも、顔認証付きカードリーダーが導入されていれば申し込み可能です。
従来は引越しをした際や、転職や就職をしたときなどは保険証の切り替えを待つ必要がありました。一方マイナンバーカードを利用していれば、切り替え以前でも医療機関を利用できます。
※引越しや転職などの届け出が不要になるわけではありません。
受付等のカードリーダーでマイナンバーカードを読み込めば、医療保険の資格確認ができます。それによって、医療機関や薬局の事務手続きが簡略化されますので、結果的に患者さんの待ち時間も短くなります。
医療保険資格を確認するために、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類を提示していただく必要がなくなりました。
※自治体が独自に扱っている医療費助成などの書類は必要な場合があります。
2022年9月11日から、診療情報の閲覧が可能となっています。そのため、特定健診等の情報や薬剤情報、診療行為の名称や受診歴を含む診療情報などを確認することができます。
マイナンバーカードの利用が進むと、人的ミスによる医療保険請求の誤りや未収金が減り、保険者は事務コストを減らすことができるので、社会全体にとってプラスになります。
一定額を超える医療費を使った際に、申告すると所得控除を受けることができますが、マイナンバーカードを利用すると控除の手続きがしやすくなります。マイナポータルから医療費情報が取得できるので、領収書が不要なのです。